【介護保険を利用して購入される方へ】



@特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売の指定を取得している事業所から
  購入して下さい


平成18年4月1日から介護保険法が変更され、特定福祉用具・特定介護予防福祉用具購入は、指定を受けた事業所から購入した物に限り介護保険が適用されるようになりました。

野木介護センター(野木介護用品店)は「特定福祉用具販売事業所・特定介護予防福祉用具販売事業所」の指定(指定事業者番号3671200040)を受け、販売地域は全都道府県としております。
よって、介護保険を利用して特定福祉用具・特定介護予防福祉用具を購入できます


ただし、保険者(市区町村)によっては、地元事業所以外からの購入は介護保険対象としないというところも有ります。
介護保険を利用して特定福祉用具・特定介護予防福祉用具ポータブルトイレ等)を購入される場合は、
必ず事前に市区町村又は、担当ケアマネージャーにご確認下さい


またご購入後に、介護保険を利用できなかった場合の責任は、弊社では負いかねますので充分ご注意ください。



A購入費用及び申請について

要介護(支援)認定をもらっている方が、介護保険を利用し、「特定福祉用具・特定介護予防福祉用具」と呼ばれる介護用具を購入すると、実質1割負担で購入する事が出来ます。
市区町村に申請することにより、支払った費用の9割が介護保険より本人の口座に後日振り込まれます。(償還払い)

福祉用具購入費の助成金の支給限度基準額は、1年間(各年4月1日から3月31日間)で、10万円迄です。
助成金は、実際の特定福祉用具・特定介護予防福祉用具の購入額の9割なので、
最大9万円(支給限度基準額10万円の9割)を上限として支給されます。
なお、原則として、支給は同一種目につき1回に限られています。


「特定福祉用具・特定介護予防福祉用具」とは・・・
使いまわしが出来ないもの。つまり、トイレや、お風呂に使用するような、直接、肌が触れる用具をさします。

特定福祉用具の種類 具体例
(1)腰掛便座 ポータブルトイレ  簡易洋式トイレ 等
(2)特殊尿器 電動安楽尿器
(3)入浴補助用具 シャワーチェアー  簡易手すり 等
(4)簡易浴槽 家庭用プールのお風呂版
(5)移動用リフトのつり具の部分 体を包み込む生地部分



B福祉用具購入支給申請の流れについて




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例、野木介護用品店で50000円(税込)のポータブルトイレを購入する場合
  

購入前にお住まいの市区町村にネットを利用して、遠方の事業者からポータブルトイレを購入したいが、介護保険を利用できるか確認する。
利用できる場合、福祉用具購入支給申請書(お住まいの市区町村役所でもらえます)をもらって来て下さい。

ポータブルトイレを購入し、野木介護用品店に50,000円を支払います。
野木介護用品店から、「ポータブルトイレ、領収証、ポータブルトイレのカタログ」を送付いたします。

「福祉用具購入支給申請書」を記入し、野木介護用品店から送付されてきた「領収証、ポータブルトイレのカタログ」と一緒に役所に提出。
2、3ヶ月後に、福祉用具購入支給申請書に記入した口座に45,000円(9割)が振込まれます。


*書類の申請についてご不明な点は、ご利用者様の担当ケアマネージャーさんにご相談下さい。