医療費控除とは



医療費控除とは、大人用紙おむつ・パッド類や、お医者さんの診療代、薬代、入院費用などの医療費を合わせて10万円、もしくは所得金額の5%の金額を超えた場合、申告するとその金額が課税対象から控除され、税金が安くなり、すでに納めた税金の一部が戻ってくる制度です。

Q、医療費控除の対象者は?

→以下の条件にすべて該当する人が大人用紙おむつの医療費控除を受けられます。
(1) 本人またはその家族が税金を納付している人
(2) お医者さんが紙おむつを必要と認めた人
  1. 傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態であると認められた人または、あると認められる人。
  2. 当該傷病について、医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる人。
(3) 医療費の合計が年間で10万円、もしくは所得金額の5%の金額を超えた人

Q、手続きは?

(1) 医療控除を受けるには、税務署に確定申告が必要です。その際、次の書類が必要になります。
  1. 医師が発行する「おむつ使用証明書」
  2. 紙おむつを購入した時の領収書で、患者の氏名(購入者の氏名ではないので注意してください)と、「おむつ代金」であることを明記したもの。
(2) 「おむつ使用証明書」は確定申告の際に添付が義務付けられています。
「おむつ使用証明書」には、紙おむつ等の必要期間(始期・終期)の明示が必要となります。また、紙おむつの使用期間が2年間にわたる場合はそれぞれに別個に証明書が必要になります。

Q、手続きの流れは?

(1)
かかりつけの医師に「おむつ使用証明書」を発行してもらう 。
(2)
医師が治療に必要を認めて紙おむつを購入・使用を開始した日から、おむつの領収書を保存しておく 。
※ 「おむつ使用証明書」の発行日に関係なく、「おむつ使用証明書」に記載された必要期間の始期以降に購入したおむつ代が医療費控除の対象になります。
(領収書には使用者の名前と大人用おむつであることがわかるようにする)
(3)
確定申告の際(毎年 2 月 16 日〜 3 月 15 日)に、おむつ使用証明書領収書を添えて税務署に申告する 。
(4)
2 年目以降の確定申告の場合
介護保険の要介護認定を受けている方 は、「おむつ使用証明書」の代わりに、主治医意見書の内容を「市町村が確認した書類」または、「主治医意見書の写し」を使用することができます。
ただし、 介護保険適用外の方 は、 2 年目以降も従来通りの書類が必要となります。

Q、対象になるおむつは?

「お医者さんに紙おむつを必要と認められた人」が、紙おむつを使用する場合
  1. おむつカバーと併用する平判タイプ、テープなどでとめるタイプ、下着のようにはかせるタイプなど、すべての種類の紙おむつが医療費控除の対象となります。
  2. 紙おむつと併用する尿取りパッドや、下着と併用する失禁尿パッドなどの補助パッド類も医療費控除の対象になります。


【詳しくはお近くの税務署・市区町村におたずねください。】

またご購入後に、医療費控除を受けられなかった場合の責任は、弊社では負いかねますので
充分ご注意ください。