要支援者(要支援1・2)また要介護1の人について、利用が想定されにくい次の品目について、例外者を除いて保険給付の対象となりません。
(1)特殊寝台(ベット)及び特殊寝台付属品(ベット付属品)
(2)車いす及び車いす付属品
(3)床ずれ防止用具(エアーマット)及び体位変換機
(4)認知症老人徘徊感知器
(5)移動用リフト(つり具の部分を除く)
野木介護センターご利用方法(福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与)
サービス提供地域
野木介護センター(徳島県石井町)から片道概ね 20km未満の地域
支払時期・支払方法
1ヶ月に一度、集金にお伺いさせていただきますので、その際現金にてお支払下さい。